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【土木辞典】
防護柵の適用条件表

土木技術者向けの早見表です。

防護柵の適用条件

●車両用

表 車両用防護柵適用条件

道路区分 設計速度
km/h
適用する場所
一般区間
(ランク1)
重大な被害が発生するおそれのある区間(ランク2) 新幹線などと交差または近接する区間(ランク3)
高速自動車国道
自動車専用道路
80以上 A,Am SB,SBm SS
60以下 SC,Scm SA
その他の道路 60以上 B,Bm,Bp A,Am,Ap SB,SB
50以下 C,Cm,Cp B,Bm,Bp

注1)重大な被害が発生するおそれのある区間とは、大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との交
差近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間、分離帯に防護
柵を設置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間、その他重大な二次被
害の発生するおそれのある区間、または、乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が
極めて高い区間をいう。
注2)※における設計速度40km/h 以下の道路では、C,Cm, Cp を使用することができるもの
とする。
注3)その他道路で設計速度が80km/h 以上の場合(第3 種第1 級)において、部分出入り制
限のある道路については、高速自動車国道および自動車専用道路における種別を適用
するものとする。

●歩行者・自転車用

表 歩行者・自転車道防護柵適用条件

種別 設置目的 設置高 適用する場所
P 転落防止 110 下記以外の区間
横断防止 80
SP 転落防止 110

歩行者の滞留が予想される区間
および橋梁、高架の区間

注1)設置高とは、歩道等の路面から柵の上端までの高さをいう。
注2)横断防止用柵の設置高は、歩行者が容易に乗り越えられるものであってはなら
ない。しかし、必要以上に高いと威圧感を与え、また止むを得ない理由で柵を
乗り越えることもあり、これらを考慮して80cm を標準とする。
注3)転落防止用柵の設置高は、歩行者および自転車が柵より少々身を乗り出しても
重心は柵の内側に残り、転落を防止できる高さとして110cm を標準とする。

参考文献

>道路技術者支援ブログ

道路技術者支援ブログ

このサイトは、平成元年生まれの道路技術者がインプットのためにアウトプットしていくブログです。 技術士試験の学習支援ツールとして、ブログ記事の音声起こしコンテンツをYou Tubeで配信しています。何かの作業をしながら、ご活用ください。

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