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【道路構造令】
用語集④

道路技術者のための道路構造令の用語集です。

道路構造令用語集

交通島

車両の安全かつ円滑な通行を確保し,又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために,交差点,車道の分岐点・乗合自動車の停留所・路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。

植樹帯

専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における 良好な生活環境の確保を図ることを目的として,樹木を植栽するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。

路上施設

道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道・自転車道,自転車歩行者道,中央帯,路肩,自転車専用道路・自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。

都市部

市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。

地方部

都市部以外の地域をいう。

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