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【道路構造令】
用語集③

道路技術者のための道路構造令の用語集です。

道路構造令用語集

副道

盛土,切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため,当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。

路肩

道路の主要構造部を保護し,又は車道の効用を保つために,車道,歩道,自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

側帯

車両の運転者の視線を誘導し,及び側方余裕を確保する機能を分担させるために,車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。

停車帯

主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。

軌道敷

専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。

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