【道路構造令】
用語集①

道路技術者のための道路構造令の用語集です。

道路構造令用語集

歩道

専ら歩行者の通行の用に供するために・縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

自転車道

自転車の通行の用に供するために,縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

自転車歩行者道

自転車及び歩行者の通行の用に供するために,縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

車道

車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。

車線

1縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。

「技術士講座」