【道路構造令】
用語集②

道路技術者のための道路構造令の用語集です。

道路構造令用語集②

付加追越車線

専ら自動車の追越しの用に供するために,車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。

登坂車線

上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から労離して通行させることを目的とする車線をいう。

屈折車線

自動車を右折させ,又は左折させることを目的とする車線をいう。

変速車線

自動車を加速させ,又は減速させることを目的とする車線をいう。

中央帯

車線を往復の方向別に分離し,及び側方余裕を確保 するために設けられる帯状の道路の部分をいう。

「技術士講座」