【土木辞典】
防護柵の適用条件表

土木技術者向けの早見表です。

防護柵の適用条件

●車両用

表 車両用防護柵適用条件

道路区分 設計速度
km/h
適用する場所
一般区間
(ランク1)
重大な被害が発生するおそれのある区間(ランク2) 新幹線などと交差または近接する区間(ランク3)
高速自動車国道
自動車専用道路
80以上 A,Am SB,SBm SS
60以下 SC,Scm SA
その他の道路 60以上 B,Bm,Bp A,Am,Ap SB,SB
50以下 C,Cm,Cp B,Bm,Bp

注1)重大な被害が発生するおそれのある区間とは、大都市近郊鉄道・地方幹線鉄道との交
差近接区間、高速自動車国道・自動車専用道路などとの交差近接区間、分離帯に防護
柵を設置する区間で走行速度が特に高くかつ交通量が多い区間、その他重大な二次被
害の発生するおそれのある区間、または、乗員の人的被害の防止上、路外の危険度が
極めて高い区間をいう。
注2)※における設計速度40km/h 以下の道路では、C,Cm, Cp を使用することができるもの
とする。
注3)その他道路で設計速度が80km/h 以上の場合(第3 種第1 級)において、部分出入り制
限のある道路については、高速自動車国道および自動車専用道路における種別を適用
するものとする。

●歩行者・自転車用

表 歩行者・自転車道防護柵適用条件

種別 設置目的 設置高 適用する場所
P 転落防止 110 下記以外の区間
横断防止 80
SP 転落防止 110

歩行者の滞留が予想される区間
および橋梁、高架の区間

注1)設置高とは、歩道等の路面から柵の上端までの高さをいう。
注2)横断防止用柵の設置高は、歩行者が容易に乗り越えられるものであってはなら
ない。しかし、必要以上に高いと威圧感を与え、また止むを得ない理由で柵を
乗り越えることもあり、これらを考慮して80cm を標準とする。
注3)転落防止用柵の設置高は、歩行者および自転車が柵より少々身を乗り出しても
重心は柵の内側に残り、転落を防止できる高さとして110cm を標準とする。

参考文献