【解答案】令和2年度技術士二次試験
建設部門道路Ⅱ-1-2

本記事を読むべき対象者

  • 令和2年度技術士二次試験建設部門道路分野の受験者
  • 来年度以降の受験者

今回受験された皆様、お疲れ様でした。今回はコロナの影響で、試験が延期されたり、試験時間が変更になったりと難しい環境の中での試験でした。手応えのある人、悔しい思いをした人、様々と思いますが、試験に向けて取り組んできたことを無駄にしないように、引き続き色んなことにチャレンジしていきましょう。

本記事では、選択科目(道路)Ⅱ-1-2について、解答案を記述します。事前に、全体を考察した以下の記事に目を通しておくことを推奨します。

https://haiana1989.com/consideration

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選択科目(道路)Ⅱ-1-2出題問題

 令和2年5月の道路法改正により創設された歩行者利便増進道路の概要を述べよ。また、それにより期待される効果を説明せよ。

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選択科目(道路)Ⅱ-1-2解答例

1.概要

 社会・経済情勢の変化に応じて、自動車の安全かつ円滑な通行が主目的であった道路空間の利活用へのニーズも変化してきており、民間団体等との連携を強化し、より一層魅力的な道路空間が必要とされている。
 その中で、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路を歩行者利便推進道路とした。具体的には、以下の2点について取組が行われる。

①歩行者の利便増進のための構造基準の策定

 道路基準に関して、歩道などの中に、「歩行者の利便増進を図る空間」を定めることが可能となった。

②利便増進のための占用を誘導する仕組みの導入

 空間活用に関して、特例区域を定めることで、道路空間を活用する際に必要となる道路占用許可が柔軟に認められるようになった。
  また、道路空間を活用する占用者を公募により選定することが可能になり、この場合、通常の5年から最長20年の占用が可能となった。

2.期待される効果

 車線を減らして歩道を拡げるなどにより、歩道などの中に歩行者の滞留・賑わいの空間が整備されることに期待できる。また、カフェやベンチの設置など、占用制度の緩和により、空間活用が容易になることが期待できる。

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参考文献

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/utilization/pdf/01-1.pdf
国交省HP‐歩行者利便増進道路 制度概要及び制度の流れ

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