【技術士予想問題】
「道路法等の一部を改正する法律案」
二次試験建設部門道路Ⅱ-1


◎本記事を読むべき対象者

  • 道路がどう変わるか知りたい方
  • 技術士二次試験建設部門道路分野の受験者

5/21に、新型コロナウイルス感染症の影響により、技術士試験延期が発表されました。まだ時期が未定でモチベーションコントロールが非常に難しいです。9/21(月)・22(火)に決まりました。

そこで、道路技術者のわたしが、建設部門道路分野の予想問題(Ⅱ-1)の模範解答を整理しました。道路部門受験者は必見の内容です。

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◎予想問題

道路法等の一部を改正する法律案”について記述せよ。

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◎模範解答

背景

安全かつ円滑な道路交通の確保と道路の効果的な利用を推進する必要がある。

〇概要

(1)特殊車両の通行制度の創設

デジタル化の推進により、登録を受けた特殊車両が即時に通行できるようになった。以前の通行許可は、約1か月掛かったため、生産性向上が期待される。

(2)民間と連携した交通結節点の整備

交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設を道路附属物として位置づけることとした。

(3)歩行者中心の道路空間の構築

賑わいのある道路空間を構築するため、指定道路では歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間を整備することとした。また、無電柱化に対して無利子貸付を行い、歩行者の通行空間確保を支援する。

(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備

自動運転車の運行を補助する磁気マーカ等を道路附属物として位置付ける。民間事業者の場合は占用物件とする。

(5)国が地方管理道路の災害復旧等を代行

国土交通大臣が地方管理道路の道路啓開・災害復旧を代行できる制度を拡充した。

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学習支援のために、本記事について、音声起こしをしました。スキマ時間の活用として、作業をしながら、倍速かつリピート再生でお聞きください。

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◎参考文献

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001283.html

「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定– 国土交通省

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